大阪府例規集の「私立学校」の節が空っぽである件について

森友学園を巡る話題に関連していろいろ調べていたときに、大阪府例規集から私立学校関係の例規が削除されていることを知った。正確な日付はわからないが、インターネットアーカイブで調べると昨年4月以降に削除されたようで、それ以前には次の3項目があった。

  • 大阪府私立学校法施行細則 ◆昭和25年6月12日 規則第40号
  • 私立学校法第二十六条第二項の規定に基き、学校法人等の行うことのできる収益事業の種類 ◆昭和26年2月12日 告示第61号
  • 大阪府私立通信制高等学校等における適正な教育条件を確保するための指導指針 ◆平成12年11月21日 告示第1979号

大阪府公報を検索してみると、大阪府私立学校法施行細則は昨年3月30日の大阪府私立学校法施行細則を廃止する規則(規則第68号)〔PDF〕で廃止されていた*1。2つの告示も3月31日限りで廃止されている。
大阪府私立学校法施行細則の廃止理由については、

知事の権限に属する事務のうち私立学校に関することを教育長に委任することにより、大阪府私立学校法施行細則を廃止します。

とされている。告示の廃止理由も同じだろう。
この権限委任は、事務の委任について(公告第26号)〔PDF〕で公告されているのだが、これがまた非常にわかりにくい。

知事の権限に属する大阪府処務規程(昭和28年大阪府訓令第1号)第6条第2項第1号に掲げる事務を、平成28年4月1日から教育長に委任する。

大阪府例規集に掲載されている現行の大阪府庶務規程第6条第2項は財政部行政改革課についての規定で、これは上の公告の内容とは全く関係ない。権限を委任する際に大阪府庶務規程も改正されているからだ。改正前の大阪府庶務規程第6条第2項第1項を参照しなければならないのだが、幸い大阪府処務規程の一部改正(訓令第7号)〔PDF〕は新旧対照表なので改正前の文言がわかる。第6条は府民文化部に当時存在した私学・大学課についての規定で、第1項は「私立学校に関すること」だ。
これで大阪府私立学校法施行細則(と2つの告示)が廃止されたいきさつは確認できたが、ここで疑問が生じる。廃止された規則に規定されていた事務は教育長に継承されているのだから、たとえば「大阪府教育庁私立学校法施行細則」というような題名の規則が新たに制定されているべきではないのか? だが、そのような規則は見当たらない。
教育長には規則制定権がないので制定しようがないのだ、とも考えられる。知事にはもちろん規則制定権があり*2教育委員会にも規則制定権がある*3のだが、教育長は教育委員会の代表者とはいえ、独立した執行機関ではないので、法令上は規則が制定できるという明文規定はない。知事の権限に属する事務の一部を教育長に委任できる*4のだから、私立学校に関する規則制定権も教育長に委任できるのではないか、という考えもふと浮かんだのだが、この辺りの解釈はよくわからない*5行政法に詳しい識者のご教示を待ちたい*6
教育長に規則制定権がないので新しい規則を制定できなかったのだとすれば、大阪府私立学校法施行細則を廃止しなければよかったのではないか。そもそも、知事から教育長へ委任されたのは、改正前の大阪府庶務規程に掲げられていた私学・大学課が取り扱う「私立学校に関すること」だけであり、私立学校に関することすべてが委任されたわけではない。私立学校に関する規則の制定・改廃は引き続き知事が行うこととすれば*7大阪府私立学校法施行細則を廃止せずにそのまま残しておけばよかったのではないか。
さころで、大阪府私立学校法施行規則にはどのようなことが書かれていたのか。廃止前のこの規則を大阪府のサイトで探すのは大変なので、国立国会図書館インターネット資料収集保存事業のサイトから調べてみた。2016年5月12日現在のデータ*8。著作権の問題はないと思われるので、以下、全文を引用する*9

○大阪府私立学校法施行細則

昭和二十五年六月十二日

大阪府規則第四十号

〔私立学校法施行細則〕をここに公布する。

大阪府私立学校法施行細則

(昭六二規則六〇・改称)

(定義)

第一条 この規則において、「私立学校」とは、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号。以下「法」という。)第四条の都道府県知事所轄の私立学校をいう。

(昭六二規則六〇・一部改正)

(学校設置申請手続)

第二条 私立学校設置の認可を受けようとする者は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第三条に定めるもののほか次に掲げる書類を添えて知事に申請しなければならない。

一 趣意書

二 創立費並びに設置後二箇年間の事業計画及び収支予算書

三 校具及び教具の明細表

四 教職員組織表

五 学校付近状況図及び建物の構造を示す図面

六 校地、校舎及び寄宿舎の所有権を証する公の書類又は貸借契約書

七 校地の地質及び飲料水の定性分析表(上水道以外使用の場合のみ)

八 設置者の履歴書、身分証明書及び教職の適格を証する書類

九 理事会決議録、寄附行為、財産目録及び最近における事業の実績(法人経営の場合のみ)

十 資産証明(個人経営の場合のみ)

(昭六二規則六〇・平一二規則六・一部改正)

(授業の停止)

第三条 私立学校が一箇月以上授業を停止しようとするときは、設置者において次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

一 理由

二 幼児又は児童生徒の処置

三 期間

四 理事会決議録(法人経営の場合のみ)

(昭六二規則六〇・平二〇規則六〇・一部改正)

(校長の採用解職報告)

第四条 私立学校において校長を定めたときは、設置者は、速やかに次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

一 氏名

二 履歴書

三 専任兼任別

四 教職の適格を証する書類

五 教育職員免許状の写し

六 採用の年月日

2 校長を解職したときは、設置者は、その氏名、解職の年月日及び解職の理由を知事に届け出なければならない。

(昭六二規則六〇・一部改正)

(大阪府私立学校審議会の委員の定数)

第五条 大阪府私立学校審議会の委員の定数は、十八人とする。

(平一八規則一二〇・全改、平二〇規則六〇・一部改正)

(庶務)

第六条 大阪府私立学校審議会の庶務は、府民文化部において行う。

(昭四三規則五二・昭四九規則二九・昭六二規則六〇・一部改正、平一二規則六・旧第十条繰上・一部改正、平二一規則一〇・一部改正)

(私立専修学校等への準用)

第七条 第二条から第四条までの規定は、私立専修学校及び私立各種学校に準用する。

(昭四八規則五・旧第十一条繰下、昭四九規則二九・旧第十三条繰下、昭六二規則六〇・旧第十四条繰上・一部改正、平一二規則六・旧第十一条繰上)

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。

大阪府私立学校審議会委員の定数に関する規則(昭和二十五年大阪府規則第十一号)は、廃止する。

附 則(昭和三三年規則第五〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十三年七月一日から適用する。

附 則(昭和四三年規則第五二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年八月一日から適用する。

附 則(昭和四八年規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(規則の廃止)

2 私立学校法施行令第五条の府の補助金を定める規則(昭和四十六年大阪府規則第一号)は、廃止する。

附 則(昭和四九年規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四九年規則第六四号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の私立学校法施行細則第六条の規定は、昭和四十九年七月一日から適用する。

附 則(昭和五〇年規則第七八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 昭和五十年度においては、私立幼稚園に対する補助金のみの交付を受ける学校法人に対する私立学校法施行細則第十二条第一項の規定の適用については、同項中「当該年度の六月三十日」とあるのは「昭和五十一年一月三十一日」とする。

3 私立幼稚園に対する補助金のみの交付を受ける学校法人については、私立学校法施行細則第十三条の規定にかかわらず、私立学校(昭和二十四年法律第二百七十号)第五十九条第九項後段の規定は、当分の間、適用しない。

附 則(昭和五一年規則第七六号)

この規則は、昭和五十一年七月一日から施行する。

附 則(昭和六二年規則第六〇号)

この規則は、昭和六十二年十一月一日から施行する。

附 則(平成一二年規則第六号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成一四年規則第七六号)

この規則は、平成十四年七月一日から施行する。

附 則(平成一八年規則第一二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二〇年規則第六〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二一年規則第一〇号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

一見したところ「……しなければならない」という、私人に義務を課す規定がいくつかあり、要綱とか要領では代替できず、規則として制定しておかなければならないように思われるのだが、今はどうしているのだろうか?
非常に気になることなので、大阪府教育庁私学課に問い合わせてみたいのだが、いま電話したら時節柄イタ電扱いされそうなので控えている。

*1:施行日は4月1日。

*2:地方自治法第15城第1項

*3:地方教育行政の組織及び運営に関する法律第15条第1項。正確には「規則」ではなく「教育委員会規則」。

*4:地方自治法第180条の2。

*5:事務委任は権限委譲ではないので無理、というふうに考えたのだが、さて……?

*6:こうやって問いを投げかけても滅多に回答が寄せられることはない。

*7:その場合、規則に加関する事務だけ知事部局のどこかの課で扱うというのはさすがにややこしいので、教育庁私学課に補助執行させることになるだろう。

*8:つまり大阪府私立学校法施行規則が廃止された後だが、内容は同年1月28日現在の例規集だ。

*9:ベタコピペでレイアウトの調整は行っていないが御容赦願いたい。