あやまち料

横浜市墓地条例の解釈としては、墓地または霊堂においてこれらの行為を行う行為を処罰している。この場合のおいてというのは行為つまり撮影行為をおこなう場所である。撮影の対象ではない。しかも、刑事罰の予定されている条項の解釈は厳格になされなくてはならない。公道を墓地や霊堂に含むというのは無理である。

前回の日記で書いていることは、読めばわかるように、霊園の敷地内通路(公道でない部分、図で緑色で塗っていない部分)での行為についてだ。条例違反である旨は横浜市の担当者との電話で確認していることも書いた通りである。霊園内の公道部分について触れているのは、本題と区別してオマケとして添えた脚注1での話で、「ではないかと思う」「ではないだろうか」としか表現しておらず、これらが通常の日本語表現として「決めつけた」と言われる筋合いのものとは理解し難い。また、「刑事罰の予定されている条項の解釈は厳格に」とおっしゃるが、この条例に刑事罰は予定されていない(過料は刑事罰ではない)。

見直したら、違反は過料制裁であった。過料は刑事罰ではなく行政罰である。私の勘違いであった。誤解を招いた方に対しては申し訳ない。というわけで、刑事罰を行政罰に置き換えて読んでいただければ幸いである。

科料は懲役・禁錮・罰金と同様に裁判所が科す刑罰である。対して過料とは、比較的軽微な行政上の義務違反に対して、一般に都道府県知事等の行政庁が監督権に基づいて科す制裁金(秩序罰)である。

両者を区別するため、科料をとが料、過料をあやまち料と呼ぶこともある。