地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条第1号

岐阜市市立岐阜商業高校を廃止し、学校法人・立命館に移管する計画が市議会で不採択となり、計画を推進してきた細江茂光市長(60)が辞任を表明して、市長選で「民意」を問う異例の事態に発展した。岐阜商高は、市の財政難や商業高校としての役割などから「廃止もやむを得ない」状況に陥っている。そこに中部地方に拠点をつくりたい立命館の思惑が重なり、市長も立命館からの「移管」の提案を「100年に1度のチャンス」と表現していた。

市立高校の設置、管理及び廃止に関する職務権限は言うまでもなく市教育委員会にあるのであって、市長には何の権限もない*1。権限のない事柄について自分の主張が通らなかったからといって辞任するというのはおかしな話だし、市長選に再出馬して「民意」を問うというのはさらにおかしな話だ。

*1:ただし、高校運営の予算については、地方自治法第149条第2号及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律第24条第5号に基づく権限が市長にある。