並べてみよう

二〇〇六年、県北で起きた強姦事件で、被害女性が告訴を取り消そうとしていたにもかかわらず宇都宮地検の検察官が起訴、宇都宮地裁は先月、判決公判の中で「告訴人の意思を踏みにじり親告罪の起訴として不相当。強く反省を求める」と異例の勧告をしていたことが、二十四日までに分かった。被害者の真意をくみ取ることよりも、凶悪事件の処理に固執した検察側の判断を「勇み足」と指摘、事件捜査の在り方に一石を投じた。

14.委員会は、刑法第177条の強姦の定義が男女間の実際の性交のみを対象とし、かつ被害者の抵抗が強姦の要件となっていること及び被害者が13歳以下である場合を除き、強姦及び他の性犯罪について被害者からの告訴なくして起訴出来ないことに懸念をもって留意する。