2014-06-29から1日間の記事一覧

学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的(略)で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、(略)都道府県知事の許可を受けなければならない。

今日の見出しは、今年5月30日に可決成立した鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案による改正後の鳥獣保護法*1第9条第1項から。 さて、こんな文章を読んだ。 dragoner.ねっと: 可哀想でも……いらぬお世話の誤認保護 可哀想でも……いら…