学校の設置者

もともとインフルエンザや麻しん等の感染症が流行したときに、学級閉鎖や学校閉鎖をするかどうか検討し判断するのは校長や設置者(県立高校なら県知事、市立高校なら市長)。

さらっと、ごく当然のように書かれていたので、最初スルーしてしまったが、よく考えるとこれはおかしい。引用もとの記事の末尾で引用されているとおり学校保健法(現在の学校保健安全法)第13条(同20条)で学校の設置者が学校閉鎖(臨時休業)できるという規定があるが、県立高校の設置者である「県」は県庁という意味ではなく地方公共団体としての県であり、市立高校の設置者である「市」は市役所という意味ではなく地方公共団体としての市だ。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条第1項の規定により、学校の設置に関する職務権限は教育委員会にある*1のだから、学校閉鎖を決めるのは知事でも市長でもなく教育委員会だということになる。

*1:細かい話をすれば、大学は教育委員会の所管ではなく首長の所管だし、専修学校各種学校の場合は学校教育法第1条の「学校」ではないので、もっと話がややこしくなるのだが、ここでは初等中等教育機関に話を絞ることにする。