鏡もて見るごとく

市職労は市庁舎別館の一室(約50平方メートル)を使用している。市行政財産の使用料徴収条例は「市長が公共上必要と認めれば使用料を減免できる」と規定。使用料を全額免除する契約を毎年度結んでいる。電気、水道代に関しては昨年3月までは支払っていなかったが、昨年4月から毎月1万5千円を市に支払っているという。市は今年度も利用を許可しているが、竹原氏は「代理決裁によるもの」として認めない考えを示した。

阿久根市にはいろいろと興味深い話題が多いので注目しているのだが、この記事には驚いた。「使用料を全額免除する契約」とは!
阿久根市行政財産の使用料徴収条例のどこを見ても契約のことなど書かれていないのだが……。もしかしてこの記事を書いた記者は地方自治法第238条の4第2項の規定による貸し付けと同条第7項の規定による使用許可の区別がついていないのではないだろうか?