暗い鏡の中に

市職労の事務所は「市行政財産の使用料徴収条例」に基づき、今の市庁舎が完成した1978年から、北側の別館の一室(約50平方メートル)を無料で使用する契約を毎年度結んでいる。使用許可書には〈1〉公用または公共用に供する必要が生じたとき〈2〉使用者に許可条件に違反する行為があると認めるとき――のいずれかに該当する場合は許可を取り消すことができるとしている。

いや、だから使用許可でしょ? なんでそれが契約なの?

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