なぜ東京地裁は「原告」にNHK受信料の支払いを命じたのだろう?

放送受信料の支払いを拒否した東京都内の30代と40代の男性2人に、NHKが未納分計16万6800円を請求した訴訟の判決で、東京地裁は28日、2人に全額の支払いを命じた。2人は「政治的介入を許したり、受信料の不正流用を行うNHKに受信料を支払うのは、思想良心の自由を定めた憲法に反する」と主張したが、綿引穣裁判長は「2人は元々自由意思で契約を交わした。(契約継続も)放送内容や経営活動を是認するよう認識の変更を迫るものではない」と合憲判断を示した。