心頭滅却すれば

金融庁は4月上旬、日本証券業協会を通じて大手証券各社に夏場の電力不足に向けた「節電ガイドライン(指針)」を通知。その中で対策例として「(東京電力管内の本支店で)空調温度を最低30度以上へ引き上げること」をあげた。各社に強制するものではないが、当局が例示した以上、各社は検討せざるを得ない。

同じ記事がもうひとつあり、そちらのブクマでは複数の人が指摘しているが、これは事務所衛生基準規則第5条第3項に抵触するのではないか。

事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が十七度以上二十八度以下及び相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下になるように努めなければならない。

こんなウィキペディアにも載っている程度のことを金融庁の中の人が知らないとは考えにくいが、記事に間違いがあるのか、厚生労働省とすり合わせ済みなのかは直ちにわからないので今後の追加情報をみて判断したい*1

*1:どちらにせよ、金融業界で仕事をしているわけではないので、どうでもいい話なのだけど。