2012-05-07から1日間の記事一覧

図書館の自由が侵されるとき

図書館は、基本的人権のひとつとして知る自由をもつ国民に、資料と施設を提供することをもっとも重要な任務とする。【略】この任務を果たすため、図書館は次のことを確認し実践する。 第1 図書館は資料収集の自由を有する 【略】 第2 図書館は資料提供の自…

武雄市図書館は市長所管ではない……かどうか不安になってきた

武雄市図書館は市長所管ではない - 一本足の蛸の続き。 前回の記事では、地方教育行政の組織及び運営に関する法律と武雄市図書館・歴史資料館設置条例に基づき、武雄市図書館・歴史資料館が教育委員会所管の施設であり、その管理について市長が口出しするの…