微妙な時期に設立された「財団法人」

財団法人図書館振興財団」は、平成20年11月18日に文部科学省より、正式な設立の認可をいただき、発足いたしました。

公益法人(こうえきほうじん)とは、一般社団・財団法人法により設立された社団法人または財団法人であって、公益法人認定法により公益性の認定を受けた法人。公益社団法人と公益財団法人を合わせた総称である。

上記の定義は、2008年12月1日に公益法人制度改革3法が施行された以降の定義である。2008年11月までは、公益を目的とし民法第34条に則って設立された社団法人または財団法人のことを公益法人と言っていた。

  • 現行の公益法人特例民法法人とし、2008年12月1日の法律完全施行日から5年以内に新制度に移行。
  • 公益認定を受けた場合は、公益認定を受けた一般社団・財団法人へ移行となり、定款中の名称を「公益社団法人・公益財団法人」と変更したものとみなされ(名称変更の登記手続きが必要)、その名称を用いなければならない。
  • 公益認定を受けず(あるいは受けられず)に登記のみした場合は、一般社団法人・一般財団法人へ移行。
  • 5年以内に何もしなかった場合は、解散となる。
  • 公益認定を受けない一般社団・財団法人へ移行した法人は、合議制機関に既存の財産及び公益性のある事業に付随する収入を当該事業で使い切るための「公益目的支出計画」を提出し、これについて監督を受ける。