「訴状を見ておらず、コメントできない」

このようなコメントとも言えないコメントを見るといらいらする。被告に、というより、マスメディアに。
原告・被告双方の話をいちおう聞いたというアリバイのためにこんな常套句を用いるのは下らない。
原告が訴状を見せてくれないなら仕方がないが、裁判を通じて広く社会に問題提起をしようと意図している場合には、訴状の写しを求めれば提供してくれるだろう。それをもって被告側に取材を申し込んだらどうか。
「○○さんが御社を提訴しましたが、それについてコメントをお願いします」
「いや、まだ訴状が届いていないので、コメントはできんわな」
「ふっふっふ。こんなこともあろうかと原告の○○さんから訴状のコピーを貰ってきましたっ! さあ、読め。目から血が出るほど熟読した上で、コメントしろ」