徳島市でデモを行う場合には

大飯原発再稼動関連でデモや抗議活動のニュースをいくつか見聞きして、ふと徳島市公安条例事件を思い出した。

徳島市公安条例事件(とくしましこうあんじょうれいじけん)とは、当時の道路交通法において道路使用許可の条件についての違反の罰則が3月以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する旨の罰則を定めていたのに対し、集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和27年徳島市条例第3号)(以下、「徳島市公安条例」という。)における、条例違反における罰則が1年以下の懲役若しくは禁錮又は5万円以下の罰金に処するとされており、法律より条例のほうが重い罰則が定められていることから、このような条例が許されるのかや同条例の文言の明確性について争われた事件であり、特に、法律と条例制定権の範囲について示した判例として著名である。

これから後の話は原発とは全然関係ない。
この徳島市公安条例事件で争点となった条例にはいったいどのようなことが書かれていたのか、ちょっと気になって調べてみた。

その第1条にいきなりこんなことが書かれていて仰天した。

道路その他公共の場所で,集団行進を行うとするとき,又場所の如何を問わず集団示威運動を行うとするときは,徳島市公安委員会(以下「公安委員会」という。)に届出でなければならない。

徳島市には公安委員会があるのか!
公安委員会 - Wikipediaによれば、現在、国家公安委員会都道府県公安委員会、そして北海道の方面公安委員会の3種類あるそうだ。徳島市公安委員会はそのどれにも当たらない。
で、よく見れば集団行進及び集団示威運動に関する条例は旧警察法時代の昭和27年に制定された条例だった。それなら話はわかる。

再度、集団行進及び集団示威運動に関する条例をみると、第2条で「徳島市警察署長」、第4条で「徳島市警察長」と書かれている。徳島市警察 - Wikipediaによれば当時の徳島市には徳島市警察署しかなかったようなので、「警察署長」でも「警察長」でも同じことなのだろうが、それにしても1つの条例で表記が統一されていないのはおかしい。たぶん、どこかで誰かが間違えたのだろう。
それはさておき、徳島市公安条例事件が発生したのは1968年のことで、当時は既に市町村警察が廃止されていたはずなのだが、なぜ徳島市の条例違反を理由に起訴したのかが不思議だ。
ちなみに、公安条例 - Wikipediaによれば、同種の条例は全国34の市にあるそうだ。