裁判員又は補充裁判員が、評議の秘密その他の職務上知り得た秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

おかしな記事を読んだ。

判決後の記者会見で14日、一部の裁判員が「死刑しかないと思った」などと発言した。これに対し、地裁郡山支部は会見後、「裁判員法が定める守秘義務に抵触する恐れがある」として、記者団に報道の自粛を求めた。一方、裁判員裁判に詳しい専門家は「守秘義務違反の可能性がある初めてのケース」と指摘しつつも、「裁判所も発言があった時点で制止すべきだ」と、裁判所側の対応にも疑問を呈した。

どこがおかしいかといえば、「裁判員法が定める守秘義務に抵触する恐れがある」のは裁判員の発言であって、記者が報道しようがしまいが、発言した事実が変わることはないのだから、報道自粛を求める理由にはならないのではないかということだ。というか、裁判員守秘義務違反をした疑いがあるのなら、まずはしかるべき筋に告発するのが先ではないだろうか? その上できちんと裁判を行って白黒つけるべきだろう。
裁判員が言ったことに対して、裁判官や裁判所職員*1が、正式な裁判手続きを経ずに、法律に抵触する恐れを云々するのはいかがなものか、と思った次第。

*1:引用した記事からでは、「裁判員法が定める守秘義務に抵触する恐れがある」と言ったのが裁判官かどうかはわからない。