水資源保全条例と水源地域保全条例

水源地域保全条例について調べていたときに、水資源保全条例 - Wikipediaを発見した。

外国資本が水資源に絡む土地を取得した後に乱開発されていることを受けて、日本の地方自治体として水資源の確保のために、事業者が水資源に絡む土地取引について事前届け出や自治体との協議を義務付けることなどを規定している。

北海道ニセコ町が2011年4月に「ニセコ町水道水源保護条例」を制定し、5月に施行されたのが最初である。都道府県では北海道が2012年3月に「北海道水資源の保全に関する条例」を制定し、4月に施行されたのが最初である。

これを読んで「あれっ?」と思い、ニセコ町水道水源保護条例 - まちづくり | ニセコ町を見ると、土地取引については特に何も規定はない。水源地域にかかる土地取引について事前届出制を導入した条例としては、やはり「北海道水資源の保全に関する条例」が最初なのではないかと思うのだが、先行する市町村条例はあるのだろうか?
土地取引事前届出制を抜きにして、ともかく水源保全を目的とした条例なら、確か長野県内の市町村にいくつもあったはず。調べてみると、長野県の湧水保全に関する条例という一覧表がありました。
ちなみに、水源地域かどうかを抜きにして、ともかく土地取引事前届出制を導入した条例で最初のものは、たぶん東京都土地取引の適正化に関する条例【PDF】だと思うが、もっと早い例をご存知の方きご教示ください。この条例は既に廃止されている。そのほか、主に関東地方の市町村のまちづくり条例にも開発行為に係る土地取引の事前届出を義務づけたものがある。