法の抜け穴?

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
「インターネット異性紹介事業」という見慣れない表現は、たぶん出会い系サイトに関わる事業のことを指すのだと思うが、この法律では同性愛者専用の出会い系サイトに規制をかけることはできないのではないか。
「異性交際(面識のない異性または同性との交際をいう。以下同じ。)」と表現しておけば、抜け穴を塞ぐことができると思うのだが……。