投票用紙には、選挙人の氏名を記載してはならない。

関係ないが公職選挙法第46条の4

4 投票用紙には、選挙人の氏名を記載してはならない。

これって要するに自分の名前を書いちゃダメって事ですよね? 例えば丸川珠代丸川珠代って書いたらダメって事ですよね? まぁ書けませんでしたけどw

つまり丸川珠代丸川珠代に投票した場合、候補者であると同時に選挙人でもある為、選挙人である丸川珠代丸川珠代と書くと記名投票したつもりは無くても結果的に公職選挙法違反になるんじゃないでしょうか。

これって要するに自分の名前を書いちゃダメって事ですよね? 例えば丸川珠代丸川珠代って書いたらダメって事ですよね? まぁ書けませんでしたけどw(追記:私の勘違いです、私が投票しました・・と投票用紙に書いてはいけないということみたいです、そらそうですね)

どうなんだろ

公職選挙法は読んだことがないので、こんな条文*1があるとは知らなかった。これどういう意味だろう?
リンク先のコメント欄のやりとりなどから察するに、

  1. 最初、候補者が自分に投票してはいけないという意味に解釈したが、
  2. コメント欄で、記名投票を禁ずる趣旨の規定ではないかと指摘を受けて、追記の形で訂正し、
  3. でも、条文の字面からみて、結局は候補者が自分に投票することができなくなるのではないかと思い直し、delタグで抹消のうえ、その上に追記

という過程を経ているのだと思う。ああ、この迷いはわかるなぁ。
候補者が自分に投票してはいけないという道理はないように思うが、それならどうしてそういうふうにも読める書きぶりになっているのか不思議だ。たぶん、逐条解説本をみればわかることだが、そんなもの手許にはないし、図書館に行って調べるのも億劫だ。
誰かご存じの方は教えてください。

追記

厳密に考えると同姓同名の人とかどうなんのかな。

あ、これは気づかなかった。
確か同姓同名の人が同じ選挙に選挙に立候補した実例はあったはずで、住所や職業で識別するのだったと記憶している*2が、今の例の場合での同姓同名はどうなるのだろう? まあ、公職選挙法第46条第4項の規定をもとに実際にどうこうすることはないのだろうが……。
全然関係ないが、「丸川珠代」のせいで、トラックバックがひどいことになっている。前に「時をかける○○」*3というタイトルに言及したときもそうだった。そのときはこまめにトラックバックスパムを削除したのだが、今日は試しに放置しておくことにしようと思う。やっぱり消しました。18件は鬱陶しすぎるので。

追記の追記(2007/08/02)

やっぱり気になって逐条解説本を読んでみたのだが、選挙人の名前を書いてはいけないというのは秘密投票を保護する趣旨だという説明しかなかった。残念。

*1:引用文中では「第46条の4」とあるが、正しくは「第46条第4項」。

*2:うろ覚えですみません。

*3:○○にはお好きな二字熟語を入れてください。