昭和二十三年七月十三日法律第百五十六号の主な改正

優生保護法というのは、その名のとおり優生思想に基づいたものであり、強制断種や障害を理由とした中絶が認められていましたにゃ。現行の母体保護法では、障害を直接の理由とした中絶は認められていませんにゃ。

第一条 この法律は、優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命健康を保護することを目的とする。

【略】

第三条 医師は、左の各号の一に該当する者に対して、本人の同意並びに配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様な事情にある者を含む。以下同じ。)があるときはその同意を得て、任意に、優生手術を行うことができる。但し、未成年者、精神病者又は精神薄弱者については、この限りでない。

 一 本人又は配偶者が遺伝性精神変質症、遺伝性病的性格、遺伝性身体疾患又は遺伝性奇形を有しているもの

 二 本人又は配偶者の四親等以内の血族関係にある者が、遺伝性精神病、遺伝性精神薄弱、遺伝性精神変質症、遺伝性病的性格、遺伝性身体疾患又は遺伝性奇形を有し、且つ、子孫にこれが遺伝する虞れのあるもの

 三 本人又は配偶者が、癩疾患に罹り、且つ子孫にこれが伝染する虞れのあるもの

 四 妊娠又は分娩が、母体の生命に危険を及ぼす虞れのあるもの

 五 現に数人の子を有し、且つ、分娩ごとに、母体の健康度を著しく低下する虞れのあるもの

2 前項の同意は、配偶者が知れないとき又はその意思を表示することができないときは本人の同意だけで足りる。

 優生保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

 第三条第一項第一号中「遺伝性精神変質症、遺伝性病的性格」を「遺伝性精神病質」に改め、同項第二号中「遺伝性精神変質症、遺伝性病的性格」を「遺伝性精神病質」に、「有し、且つ、子孫にこれが遺伝する虞れのあるもの」を「有しているもの」に改める。

優生保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

第三条の見出しを「(医師の認定による優生手術)」に改め、同条第一項中「任意に、」を削り、同項第一号を次のように改める。

一 本人若しくは配偶者が遺伝性精神病質、遺伝性身体疾患若しくは遺伝性奇型を有し、又は配偶者が精神病若しくは精神薄弱を有しているもの

同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

2 前項第四号及び第五号に掲げる場合には、その配偶者についても同項の規定による優生手術を行うことができる。

第六条 優生保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第三号を削り、同項第四号中「虞れ」を「おそれ」に改め、同号を同項第三号とし、同項第五号中「且つ」を「かつ」に、「虞れ」を「おそれ」に改め、同号を同項第四号とし、同条第二項中「前項第四号及び第五号」を「前項第三号及び第四号」に改める。

 優生保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   母体保護法

 第一条中「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに」を「不妊手術及び人工妊娠中絶に関する事項を定めること等により」に改める。

【略】

 第三条の見出しを削り、同条第一項中「左の」を「次の」に、「並びに」を「及び」に、「届出をしないが」を「届出をしていないが、」に、「優生手術」を「不妊手術」に、「但し」を「ただし」に改め、「、精神病者又は精神薄弱者」を削り、同項第一号及び第二号を削り、同項第三号を同項第一号とし、同項第四号を同項第二号とし、同条第二項中「前項第三号及び第四号」を「前項各号」に、「優生手術」を「不妊手術」に改める。