都市公園には自転車を乗り入れてはならない

奥只見レクリェーション都市公園の通路を自転車で走っていて転倒し骨折した人が、新潟県を相手に裁判を起こしたというニュース。

新潟県都市公園条例において自転車等の乗り入れは禁止されております

というブクマコメントがついていたが、このページからの引用のようだ。
新潟県都市公園条例をみると、第4条で禁止されている行為の中に

(8) 知事が指定した場所以外の場所に車両を乗り入れること。

というのがあった。ちなみに、この条例第4条各号の規定は都市公園法第11条各号と都市公園法施行令第18条各号に列挙されている行為とほぼ同じ*1だ。
何となく自転車は「車両」というイメージではないような気がしたのだが、道路交通法第2条第1項第8号及び第11号を合わせると、なるほど自転車も「車両」のうちに含まれるようだ。勉強になった。
今回の記事に特にオチはありません。

*1:「堆積」が「たい積」になっていたり、「公園管理者」が「知事」に置き換えられていたりしているので、全く同文というわけではない。