厳重注意という「行政処分」?

TBSは4月11日の番組で、大阪府の委託を受けた業者が、国道と府道の交差点で清掃車のブラシを舗装路から離し、清掃を中断する様子を撮影し、「国道の通る交差点は国が掃除することになっている」との説明を付け、「二重行政の無駄」を象徴する事例だとして放送した。これに対し、総務省は「事実を正確に報道しなかった」として厳重注意の行政処分を下していた。

川端委員長は、委員会としての対応策を検討しているうちに行政指導があったとして、総務省は放送界側の自律的な対応を尊重すべきだと述べた。

(定義)

第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

【略】

二  処分 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。

【略】

四  不利益処分 行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。

イ 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために法令上必要とされている手続としての処分

ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分

ハ 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分

ニ 許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの

【略】

六  行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。