たぬき

山で拾った動物の赤ちゃんを獣医に診せたら「これは犬の仔だね」と言われたので、それから3ヶ月ほど飼っていたのだけど、だんだん大きくなるにつれて犬とは顔つきが違ってきて、どう見てもたぬきに見えるので、県庁の野生鳥獣の担当課へ持っていったら「これは明らかにたぬきです。このまま飼い続けると鳥獣保護法違反です」と言われてしまったので泣く泣く山に帰すことになった。ああ、そういえば、3ヶ月も飼っていたのに名前をつけていなかった。「ポチ」という名前にしておけば、たぬきによく似た犬だと誤魔化せたかもしれないのに。

追記

kusigahama たぬきって飼っちゃいけないのか 2009/09/09

というコメントがあったので、少し補足。
鳥獣保護法には、たぬきを飼ってはいけないという規定はないが、たぬきを捕ってはならないという規定がある。従って、本文の「このまま飼い続けると鳥獣保護法違反です」というのは、「違法捕獲したたぬきだと知った上で飼い続けると鳥獣保護法に基づく処分の対象となる」という意味だと思われる。
詳しいことを知りたい人は鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(以下、「法」という。)を参照していただきたい。