法律に「抵触する可能性もある」オオカミ放逐

豊後大野市のオオカミ導入構想について、去年の大晦日目を覚ませ、それは肉食獣だ さあ、ハンターを育成する作業にもどるんだ - 一本足の蛸で取り上げた際、次のように書いた。

輸入は可能でも、肉食獣を勝手に放逐してはいけないだろう。確か、特定動物という制度があったはず。しかし、調べてみると、動物の愛護及び管理に関する法律には、特定動物を意図的に放逐する行為を処罰する明文規定は見あたらなかった。いや、飼育目的が放逐という段階でアウトか? このあたりの法律には詳しくないので、ご存じの方は教えてください。

その後、すっかり忘れていたのだが、昨日、毎日新聞オオカミ:害獣除去の切り札に 大分・豊後大野市が構想 - 毎日jp(毎日新聞)*1という記事が出た。その中に次のようなくだりがある。

だが、環境省野生生物課は「オオカミは生態系のトップで影響は大きい。一度放すと元には戻らないので慎重な判断が必要だ」と話す。また、同省の動物愛護管理室も「危険な動物の管理を定めた『動物愛護管理法』に抵触する可能性もある」と指摘する。

これまで、オオカミで獣害対策 豊後大野市が前向き【大分のニュース】- 大分合同新聞オオカミでイノシシ駆除、計画に「危険」指摘も : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)などでも環境省野生生物課のコメントを掲載していたが、動物愛護管理室にも取材しているのがこの記事のミソ。ただ、「抵触する可能性」という控えめな表現ではよくわからない。これまでに例のない話なので、行政実例もなければ判例もないのだろうと思うが、果たしてオオカミ放逐を法的に阻止できるや否や?

*1:見出しが少し違う害獣駆除:オオカミ放ち駆除 大分・豊後大野市が輸入計画 - 毎日jp(毎日新聞)という記事もあったが本文の内容は同じだった。